❤ CHU CHU DOG ❤ の規約
Ⅰ.保証内容
①先天的疾患による死亡の場合は1ヶ月間100%代犬保証致します。(譲渡日より1ヶ月間保証)
②感染症による死亡の場合は、100%代犬保証致します。(譲渡日より1週間保証・・・※1 参照)
なお、下記に該当する場合は保証されません。
1)飼い主および第三者からによる故意、過失による死亡。
(低血糖、低蛋白、ストレスなどで起こる腸炎、腸内寄生虫、外部寄生虫、
内部寄生虫、ウイルス原虫に関する保証は出来ません。)
2)獣医師の治療を受けなかった場合に死亡。
(また、当店の指示に従わなかった為に死亡した場合。)
3)天災、事故による死亡
4)犬舎、自宅からの逃走による行方不明、並びに盗難によって行方不明の場合。
5)保証請求に対して、虚偽の申告があった場合。
6)飼い主、契約者以外からの保証請求。
7)伝染病による死亡と獣医師が判断した場合でも、第三者による病原菌の検査を実施し、
結果を報告及び提出しなかった場合。
8)お客様の意思でお渡し前にワクチン接種を断られた場合。
9)輸送中の事故による死亡。
10)業者・ブリーダー間取り引き(基本的にノークレーム,ノーリターンです)。
Ⅱ.保証請求
保証対象犬の死亡確認後、2日以内に当方へ書面で報告し、当店確認の上、死亡の日を含めて
1週間以内に獣医師発行の死亡診断書を添えて手続きを行ってください。
その際、2件以上の医師の診断書と死亡写真の添付をお願い致します。
上記2点が揃えられない場合は、保証は致しかねます。
※1 感染症と診断された場合は、第三者による病原菌検査結果も合わせて提出ください。
Ⅲ.その他
1)子犬死亡時、慰謝料その他に付随する事柄は全て保証の対象外です。
2)保証は代犬の提供を行うものであって、治療費の保証及び金銭による保証は致しておりません
3)生体に付き、代犬に相当する犬がいない場合は、出産状況によりお待ち頂く場合も御座います
但し、代犬紹介開始後、6ヶ月以内を代犬保証の期限とさせて頂きます。
4)当方には、保証期間満了後も1年間、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が
判明した場合は代犬の評価額との差額及び、調査、回収の為に要した経費を
飼育者(契約者)に対して請求する事ができるものとする。
5)仔犬お渡し後、成長過程において生じた変化(噛み合わせ・毛色・サイズ・睾丸など)は
仔犬の時点では予測不可能なためクレーム・交換・買戻し等はお断りさせていただきます