Life ease (岐阜県)

Life ease の規約

お引渡し日を1 日目とし、30 日以内に亡くなってしまった猫ちゃんに対し、同条件の猫ち
ゃんを50パーセントの金額でお譲りもしくは譲渡代金の40%の返還をします。
お渡しした時から飼い主様責任になります。風邪下痢などの通常医療費は飼い主様
ご負担です。
その場合、下記の書類を死亡日より10 日以内にお送りください。
別途、診察にかかった費用及び治療費は一切お支払いできません。
獣医師発行による死亡診断書
伝染病死亡時は、予防接種証明書のコピー
ただし、以下の場合は対象外となります。
飼育者の過失・故意に基づく死亡
伝染病予防接種を受けておらず、そのための死亡
(予防接種は子猫ちゃんのお渡し後、適正な時期に行ってください)
事後(死亡後)報告(様子がおかしい場合すぐにご連絡ください)
獣医師の治療を受けなかった場合の死亡
事故による死亡・逃亡・及び盗難
同居の犬、猫によって発病、死亡した場合
(引渡し後2 週間程度は必ず離しておいてください)
飼育者以外からの保証請求
保証請求に際して偽りの申告があった場合
医療費他仔猫にかかった経費(治療代、ワクチン代、送料等)は一切お支払い出来ません。
2名の獣医師による死亡診断書(獣医師の署名、捺印のあるもの)をご提出頂き、
弊舎かかりつけの動物病院で確認できた場合にのみ保証適用させて頂きます
その他、問題が生じた場合は、その都度購入者との協議によって処理するものと致します。
従って、第三者との話し合いには応じません。
また明記されていない問題についての協議の限度額は、購入金額の範囲内と致します。
2名の獣医師による診断書が必要となります。
死亡時には写真が必要となります。
診察、治療にかかった費用、診断書の費用等は、ご負担いただきます。
代犬を用意するもので、現金での返金はいたしかねます。
またお渡しの時点では予測の出来ない毛色の変化アレルギー
仕上がり大きさ噛みあわせ生殖機能異常は補償対象外になります。
た場合も補償対象外になります。
治療費のみの還付は出来ません。
何分生体ですので今後の生活状態経済状況等十分考慮の上
ご検討してお迎え頂きご家族の一員として
終生適切な管理の元終生飼養をお願い致します。

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