メルシーペット(旧メルシーキャットライフ)(鹿児島県)

メルシーペット(旧メルシーキャットライフ)の規約

譲渡日15日以内に当該保証対象犬が病死した場合、全額当方負担で同等・同犬種の子犬、子猫を提供いたします。
譲渡日30日以内に当該保証対象生体が病死した場合、販売価格の2分の1のご負担で、同等・同犬種の子犬、子猫を提供いたします。
なお、獣医師にかかる前にまず当方にご一報ください。
保証は代犬、代猫の提供を行なうもので治療費の保証及び金銭による保証はされません。販売者は保証終了後も一ヶ月間、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した時は代支給した生体の評価金額及びその調査・回収のために要した経費を飼育者に対し請求できるものとします。
生体保証及び生命保証に関して、以下の場合は除外されます。
・飼育者の重大な過失、故意に基づく死亡
・空輸中の死亡
・給水不足、給餌不足、遊ばせ過ぎなどの原因による体調不良、死亡
・伝染病ワクチンの未接種および指定日にちを越えて接種した場合の死亡
・獣医師による適切な時期における適切な治療を施さない
・原因不明、突発性、後天性
・FIP
・空輸や環境変化により発症悪化する可能性がある
腸内細菌・悪玉菌等、低血糖
・保証期間満了の場合
・先住同居のペット、又は第三者の原因で感染発病、死亡した場合
・お客様の故意、過失が原因の場合(逃走、盗難、事故、虐待)
・第三者に譲渡されていた場合、契約者以外の住所で飼育していた場合
・ペットの成長による体格や体重の増加、毛色、毛質の変化、老化による健康悪化等
・成長過程における歯の噛み合わせ不良、繁殖障害(片睾丸・停留睾丸、不妊症等)特殊疾患(パテラ、泉門、ヘルニア、アレルギー性疾患など)
・引き渡し時点で確認できなかった遺伝疾患
・治療費及び動物病院までの交通費などそれに係わる費用、慰謝料等
・災害による怪我、病気による死亡の場合
・動物取扱業者の場合、それに準ずる方の購入の場合
・保証請求に関して虚偽の申告があった場合

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