琥珀屋Cloverの規約
〜生体保証内容〜
【病死について】
・譲渡日を1日目とし、譲渡日より7日以内に当該保証対象が病死した場合、当店全額負担にて同種・同額程度の生体を提供致します。
・譲渡日を1日目とし、譲渡日より14日以内に当該保証対象が病死した場合、販売価格の二分の一のご負担にて同種・同額程度の生体を提供致します。
【先天的疾患について】
・譲渡日を1日目とし、譲渡日より30日以内に当該保証対象にペットとして、通常の生活に支障をきたす重大な先天的疾患が発見された場合には、当店全額負担にて同種・同額程度の生体を提供致します。
※同種・同額程度の生体がいない場合、お待ち頂くことがございます。
※保証期間内に獣医師に掛かる場合は、当方へご一報ください。
※生体保証内容の適用には、異なる獣医師2ヶ所の診断書、及び死亡確認の為のお写真をご用意下さい。
※生体保証は代生体の提供を行うもので、治療費の保証、及び金銭の保証はされません。
※販売者は保証終了後も30日間、保証に対する調査権を有し、不正請求の事実が判明した場合には提供した代生体の評価金、及びその調査・回収の為に要した経費を飼育者に対し請求出来るものとします。
生体保証に関して、以下の場合は除外されます。
・飼育者の重大な過失、故意に基づく死亡
・伝染病予防ワクチン接種を受けず、そのための死亡
・獣医師の診察を受けなかった場合の死亡
・同居ペットが起因となり発症した疾病による死亡
・事故による死亡・逃走・盗難
・成長過程により発見された永久歯の噛み合わせ
・陰睾丸、片睾丸、未発情、停留精巣、停留睾丸
・ヘルニア・毛色の変化・また歩行可能な関節疾患
・屋外で飼育されている場合
・ペット以外での目的で購入飼育されている場合
・特記事項を了承の上での購入の場合
・保証請求に対して虚偽の申告があった場合
・第三者からの保証請求・販売契約書に記載されていない問題が発生した場合には、販売者と購入者は切実に協議することとする。
・猫伝染性腹膜炎(FIP)に関して、現在の獣医学において、ワクチンもなく、また事前検査もなく、感染経路も解明されていない病気の為、保証対象外とさせて頂きます。