こねこのおうちRundollの規約
補償について
譲渡日30日以内に当該保証対象猫が先天性疾患により死亡した場合、全額当方負担で同等・同猫種の子猫を提供いたします。
なお、獣医師にかかる前にまず当方にご一報ください。また、治療を行った獣医師が作成した診断書のご提出をお願いします。
保証は代猫の提供を行なうもので治療費の保証及び金銭による保証はされません。
保証を実施した後も調査権を有し、不正請求の事実が判明した時は代支給した猫の評価金額及びその調査・回収のために要した経費を飼育者に対し請求できるものとします。
生命保証に関して、以下の場合は除外されます。
・販売時の飼育説明に反する飼育及び管理をした場合
・飼育者の重大な過失、故意に基づく死亡
・伝染病予防ワクチンの接種を受けず、そのための死亡
・事故による死亡、逃亡、及び盗難。
・特発性の疾患や原因不明により死因が特定されない場合
・第三者へ譲渡した場合
・保証請求に際して虚偽の申告があった場合
・陰睾丸・アレルギー・噛み合わせ・身体の大きさ、被毛の長さや目のお色等、成長段階でしか分からない事例は対象外となります。ご留意ください。